よくある質問
測量機器の検定に関する内容
検定対象の測量機器について教えてください。
当協会が検定の対象としてお取り扱いしている測量機器は、国土地理院に測量機器として登録されている光波測距儀・セオドライト・トータルステーション・レベル・GNSS測量機・鋼製巻尺・水準標尺としています。また、国土地理院に測量機として登録されていない機種であっても、過去に検定の実績がある機種については検定をお受けしています。
そのほか、国土地理院に測量機器として登録されていない機種で、過去に検定の実績がない機種に ついては、国土地理院に機種登録する場合と同じ内容の性能確認で機器の性能に問題がないことを確認できれば、検定をお受けいたします。性能確認のご依頼については、検定料金以外の費用と日数がかかりますのでご相談ください。
国土地理院に登録されている測量機器の等級よりも下位の等級で検定(証明書を発行)して もらえますか?
測量機器の検定は、その機器が有する本来の性能を維持した状態であるかを定期的に点検する制度であり、 測定精度が低い機器の要件(許容範囲)に照らして検定を実施するものではありません。そのため、等級を下位の級で取り扱う検定(証明書の発行)のご依頼はお受けできかねます。
水準電子野帳(水準測量作業用電卓)は検定できますか?
現在、水準電子野帳(水準電卓)は、『公共測量 作業規程の準則』で機器検定の対象外となっており、必須ではなくなっています。ただし、お客様が検定証明書の発行をご希望される場合は、検定をお受けしています。
測量機器検定証明書の有効期限について教えてください。
測量機器の検定は『公共測量 作業規程の準則』の「第1編 総則(第14条 機器の検定等)」で、光波測距儀・セオドライト・トータルステーション・レベル・GNSS測量機・鋼製巻尺については1年以内、水準標尺については3年以内に検定を受けたものを使用するように規定されております。
なお、検定証明を継続したい場合は、有効期限が切れる一ヶ月以内に検定をご依頼いただくことで 前回発行している証明書の有効期限の日付を引き継ぐことができます。
※ 例えば、トータルステーションの検定証明書に記載している有効期限が 2026 年 4 月 15 日の 場合、一ヶ月前の2026年3月16日から4月16日の期間内に検定をご依頼いただけると、有効期限が2027年4月15日の検定証明書を新たに発行いたします。
2級バーコード水準標尺の裏面の標準目盛は検定できますか?
国土地理院の認定登録において、2級バーコード水準標尺はバーコード目盛だけを性能検定されて おり、裏面の標準目盛の精度検証がされていないため、検定対象としていません。(バーコード目盛の面だけを検定しています。)
測量機器の性能検査証明に関する内容
性能検査証明の対象となっている測量機器を教えて下さい。
当協会が実施している測量機器の性能検査は、GNSS 測量機と地上型レーザスキャナーを対象と しています。なお、GNSS測量機は、国土地理院に測量機として登録していない機器で、基本測量や公共測量で使用しない移動体などに搭載する機器を対象としています。GNSS測量機の性能検査は、公共測量の基準点測量等で使用するための制度ではありませんので、誤解しないでください。
測量機器の検定と性能検査証明の違いを教えてください。
測量機器の検定は、『公共測量 作業規程の準則』で規定された検定基準に則って検定するものです。 一方、性能検査については、GNSS 測量機は当協会が設置・管理している比較基線場で測定した 結果を「成績書」として証明するもの、地上型レーザスキャナーは日本測量システム工業会(JSIMA)で策定された日本測量システム工業会規格『地上型レーザスキャナー性能確認に関するガイドライン(JSIMA115)』の規格で計測した結果を「成績書」として証明するものです。
機器検定・性能検査の依頼品の託送に関する内容
機器検定や性能検査を依頼する測量機器は、どうやって日本測量協会へ届けたら良いですか?
機器検定や性能検査をご依頼いただく測量機器等は、お近くの宅配業者へ託送をご依頼ください。 その際、送料を当協会で負担させていただきますので、着払いにてお届けください。
ただし、託送時に運送保険をおかけになる場合の保険料については、お客様のご負担となります。 着払いのため、運送保険の保険料を当協会が宅配業者に立て替え払いいたします。立て替えた運送 保険料は、検定料金や検査料金と一緒にご請求させていただきますのでご容赦ください。
一級水準標尺(3m超)の託送を取扱う宅配業者がみつかりません。どうしたら良いですか?
水準標尺の検定は、大規模な検定設備が必要となるため、茨城県つくば市の測量技術センターのみでご依頼を承っています。一級水準標尺の託送を取扱っていただける宅配業者がみつからない場合は当協会で手配しますので、測量技術センター機器検定部(Tel 029-848-2004)へご相談ください。
機器検定・性能検査を依頼した測量機器等の返送料について教えて下さい。
機器検定や性能検査をご依頼くださった測量機器の送料は当協会で負担させていただきますので、元払いでご返送いたします。ただし、運送保険を掛ける場合の保険料については、お客様のご負担となりますので、検定料金のご請求時に運送保険料を一緒にご請求させていただきます。
機器検定・性能検査を依頼する測量機器を発送する際に託送業者からチャーター便を手配するように求められたのですが、どうすれば良いですか?
依頼される託送業者のご事情でチャーター便の手配を求められる場合がありますが、チャーター 料金が高額であることから当協会で負担することができません。着払いでチャーター便を手配される場合はチャーター料金を立て替え払いいたしますので、検定料金の請求時にチャーター料金を 一緒にご請求させていただきます。
チャーター料金を負担したくない場合は、ご依頼の測量機器を宅配業者の営業所へ持ち込んで 着払いで当協会へお届けいただくことでチャーター料がかからなくなります。
