(当協会の通信教育受講の場合)
※一般的な説明については、ハローワークにお尋ねください。
一般教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者※(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限有り)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
なお、指定内容は『厚生労働大臣指定一般教育訓練制度講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講座検索システム でもご覧になれます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
支給条件
在職者の場合(雇用保険の一般被保険者)
当協会の通信教育を受講を開始した日(「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が3年以上ある方。給付金を受け取ったことのない者で、教育訓練を開始した日までの間に、被保険者として雇用された期間が1年以上ある方。
離職者の場合(雇用保険の一般被保険者であった方)
受講開始日に、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間*が3年以上ある方。
*支給要件期間とは
- 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同じ会社に勤め、雇用された期間をいいます。
- また、それ以前に他の会社に勤めていて、離職の期間が1年以内の場合は、その期間も通算します。
- 離職中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上受講を開始できなかった場合は、その期間を延長できます。
- 過去に教育訓練給付金を受け取っていた場合、その後の支給要件期間が3年以上とならないと受け取ることはできません。
支給額
支給要件期間が3年以上の方は20%の金額がハローワークより支給されます。
※キャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。
給付金の申請者と申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留)によって提出することも可能です。
提出書類
1.教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、当協会が用紙を配布します。
※教育訓練給付金支給申請書にはマイナンバーの記載が必要です。
2.教育訓練修了証明書
当協会が修了認定基準-添削課題(問題)の各科目が65点(課題提出80%以上)-に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
3.領収書
当協会が、受講料を領収した時点で受講票とともに送付しますので、大切に保管しておいてください。
4.「キャリアコンサルティングの費用に係る領収書」、「キャリアコンサルティングの記録」、「キャリアコンサルティング実施証明書」
キャリアコンサルティングの費用を申請する場合のみ必要になります。
5.本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住居所確認を行うため、官公署が発行する証明書です。
具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送の場合は、本人・住居確認書類のコピーを添付してください。
6-1.個人番号(マイナンバー)確認書類
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しのいずれかです(コピー不可)。
郵送の場合は、書留等の記録付郵便により個人番号(マイナンバー)確認書類のコピーを添付してください。
6-2. 身元(実在)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)などです(コピー不可)。
郵送の場合は、身元(実在)確認書類のコピーを添付してください。
7.返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
8.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー(一部の金融機関を除く)
「払渡希望金融機関指定届」(「教育訓練給付金支給申請書」に記載欄があります。)に払渡先希望金融機関の確認印を受けて頂く必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳又はキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給資格者等であって、既に「払渡先希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。
9.教育訓練経費等確認書
10.郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類
※適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象機関延長申請書」を提出して下さい。
申請の時期
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。
